法人成りのタイミング
所得が900〜1,000万円を超えた場合
個人事業での所得金額が900万円〜1,000万円を超えた場合、法人の方が税金面で有利になります。これは、所得税と法人税の税計算上の違いから生じるものであり、所得が増加するごとに税率が増加していく「累進課税」の税率の違いから、所得が900〜1,000万円を超えた場合には税金面のみの判断では法人の方が節税になります。
■所得税の税額速算表(2008年8月現在)
| 課税所得金額 超 | 課税所得金額 以下 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 1,950,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円円 | 3,300,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 | 6,950,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 | 9,000,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 | 1,800,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800,000円 | 40% | 2,976,000円 |
■法人税の税額速算表(2008年8月現在)・・・普通法人、人格のない社団法人
| 課税所得金額 | 期末資本金1億円以下 | 期末資本金1億円超 |
|---|---|---|
| 年800万円以下 | 22% | 30% |
| 年800万円 超 | 30% | 30% |
消費税の課税事業者になっている場合
消費税の課税事業者になっている個人事業主様が法人を設立した場合(資本金1,000万円未満)には、法人設立後2期間は「免税事業者」となることができ、消費税を納付する必要がありません。現在多くの消費税を納められている個人事業主の方には大きな節税効果になります。
事業を拡大したいと考えている場合
事業を拡大するには、融資や人材が必要不可欠な経営資源になります。それらを獲得するためには法人を設立した場合の方が「事業の継続性」の面からもプラスになります。
後継者に事業承継したい場合
1.事業用財産が株式になり、生前に株式の所有を移転することができます。
2.経営者の交代手続きが簡単にできます。(登記のみ)
法人の場合の方が、事業を継続的に残し、かつ親族を含む第三者に事業承継を行うことが比較的容易になります。
