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法人設立が注目するニュース

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税法改正など法人設立に関してのニュースを発信します。

消費税は、課税資産の譲渡等の「対価の額」に課されます。これまで、リース取引については「賃貸借処理」を行っていたため、「資産の貸付け」として、対価の額であるリース料に消費税が課されていました。
法人税法改正後は、リース取引について「売買処理」を行うこととなるため、資産の譲渡として、リース取引開始時に「リース料総額」に消費税が課されることとなります。
なお、実務上の取り扱いは、今後明らかになる予定です。

リース会計基準改正に伴い、賃貸人はリース料の中の利息相当額を利息法により配分することとなり、課税所得が増加することとなります。この課税所得の増加を軽減するため、リース対価のうち、利息に相当する金額の100分の20相当額を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとなりました。(法人税法第63条、法人税法施行令第124条第3項)

リース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の金額を計算します。(法人税法第64条の2第1項)
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の減価償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法をいう。)とされました。(法人税法施行令第48条の2)

リース会計基準では、「フルペイアウトのリース取引」の判定基準として、「現在価値基準」又は「経済的耐用年数基準」のいずれかに該当するリース取引が定められています。
一方、法人税法上は、「解約不能リース期間中の支払リース料の合計額が資産の取得価額の概ね90%を超える場合」と規定しており、「経済的耐用年数基準」はありません。(法人税法施行令第131条の2第2項)

新リース税制では、リース取引の定義が法律に規定されたほか(法64条の2)、所有権移転外リース取引という新たな定義が追加されました。(令48条の2)
法人税法上、ファイナンス・リースという用語は使用されていませんが、法人税法上の「リース取引」とは、リース会計基準でいう「ファイナンス・リース取引」(解約不能でフルペイアウトのリース取引)を意味することとなります。

企業会計基準委員会が公表した「リース会計基準」及び「リース適用指針」では、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、賃貸借処理が廃止され、売買に準じた会計処理を行うこととなりました。
これに伴い、平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以降の契約締結分より、税務においてもリース取引を売買処理に一本化し、借手にはリースの簡便性を維持するため、会計処理に沿った税制上の処理を認め、貸手には課税の影響を最小限とする措置が講じられることとなりました。