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会社法の主要な改正点

会社法の概要(旧法からの主要な改正ポイント)

これまでの会社に関する事柄は、「商法(第2編会社」「有限会社法」「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」という3つの法律によって定められていました。これは単独の法律ではないため、以前から「わかりにくい」「現代の社会・経済環境にそぐわない」などの不満が多く、改正を求める声が根強くありました。 そこで、政府は2005年の通常国会で、これら3つの法律を一本化するとともに、「旧法(商法など)」に大幅な改正を加えた「会社法」を成立させ。2006年度からスタートとなったのです。 「会社法」の誕生は、小企業や独立を目指す人々にとっては朗報となりました。 というのも、「会社法」と「旧法(商法など)」とを比較した場合、会社設立やその運営の手続き・方法が大幅に見直され、簡便化され、会社に関するさまざまな法律上の制約や基準などの廃止・緩和がなされたからです

旧法 会社法
有限会社 資本金300万円以上 有限会社の設立ができなくなる
株式会社 資本金1,000万円以上 資本金1円から可
商号 類似商号の禁止(規制) 同一の住所に同一の社名がなければ可
取締役 株式会社では3人以上の取締役
監査役1人
1人の取締役で可(株式譲渡制限会社)
株券 原則は発行する 原則不発行
会社設立に関する主な改正
POINT1 有限会社制度が廃止される

有限会社は資金が300万円以上あれば、いつでも自由に設立できました。しかし、会社法の施行とともに、有限会社制度が廃止され、新しく有限会社を設立することができなくなりました。
現在すでに「有限会社」を設立している場合、そのまま事業を継続できますし、有限会社の商号もそのまま名乗ることができます。また、株式会社への移行も可能です。(ただし、商号変更等の手続きが必要です)  

POINT2 最低資本金の規制撤廃

これまでは株式会社の最低資本金は1000万円という規制がありましたが、会社法ではこれを廃止しました。これによって資本金額は自分で自由に決めることができるようになり、極端にいえば1円の資本金で株式会社の設立は可能です。
ただし、資本金1円で会社を設立しても、会社設立時にかかる諸費用、開業時の設備購入や運営などにはまとまった資金が必要です。ですから1円という金額だけに着目して、無計画に会社を興すようなことは戒めなければいけません。  

POINT3 類似商号規制の廃止

以前は、苦労して考えた社名(商号)も、本社となる住所(各市町村)に同一の社名、あるいは類似した社名の同業者がすでに存在すると、その社名をつかうことはできませんでした。しかし、これからは「同一の住所に同一の社名がなければ、その社名を名乗ることができる」ようになりました。
  ただし、類似商号規制が廃止されたといっても、社名が同一で同業者である場合では「不正競争防止法」により損害賠償請求をされるというケースが考えられなくありません。したがいまして、社名の調査は、本社を予定する地域を管轄する「登記所」に行って、確認しましょう。  

POINT4 取締役は1人でよい

旧商法においては、株式会社では、取締役は3人以上、監査役は1人以上必要でしたが、会社法では、株式譲渡制限のある会社で取締役会を置かない場合には、取締役は1人でよいことになります(監査役も不要)。
これまでは、株式会社の設立にあたって自分以外の役員の決定に悩むことがありましたが、これからはその悩みから開放されることになります。そのほかにも、複数の役員が不要となるため役員報酬を削減できることから、経営のスリム化も図ることができます。